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CySEC、第三国での投資サービス提供に関する規則を調整

CySEC、第三国での投資サービス提供に関する規則を調整

新しい規定は、先週木曜日に開催された規制当局の理事会に基づいています。

新しい規定は、2018年2月に発行された規則を置き換えるものです。

火曜日、キプロス証券取引委員会(CySEC)は、キプロス投資会社(CIF)による第三国での投資および付随サービス、または活動の提供に関する方針の調整を発表しました。第三国とは、欧州連合(EU)または欧州経済領域(EEA)に属さない国々を指します。

この調整は、先週木曜日に開催された取締役会の後、キプロスの金融市場規制当局が発行した新しいサーキュラーに含まれています。

Finance Magnatesは、新しいサーキュラーと2018年2月8日に発行された古いサーキュラーを比較し、大きな違いは、CySECが、第三国が規定に記載されたサービスを提供するための認可を必要としない場合、第三国の管轄当局からの関連証明書を提出するようCIFに求めるようになったことであると分かった。旧サーキュラーに記載されているように、金融監視機関は、この種の状況において、関連法域の資格のある弁護士または法律事務所が発行する法的見解を求めていました。

また、旧サーキュラーに記載されているように、CIFは趣意書に、記載されたサービスを提供する予定の第三国のリストを記載し、それぞれの国について、管轄当局から関連する認可を取得しているか、認可は不要であるという法的見解を記載することが求められている。しかし、新サーキュラーでは、この特定のステップにおける法的見解の必要性については言及されていません。

さらに、新サーキュラーは、すでに第三国で事業を展開しているCIFに対し、当該国で適用される法的枠組みを引き続き遵守することを求めています。

保持されたルール

両方のサーキュラーを調査すると、ほとんどのルールが維持されていることがわかります。第三国において投資および付随するサービスおよび/または活動を提供しようとするCIFは、依然として意向表明書を介してそのような動きをCySECに通知することが要求されています。

第三国で前述のサービスや活動を提供・実行する前に、会社は第三国のそれぞれの法的当局から必要な認可を取得することが依然として任務となっています。この場合も、CIFは、第三国の管轄当局が発行した前述のサービスの提供に関する認可の認証コピーをCySECに提供する必要があります。

さらに、CySECは、第三国から必要な認可を取得するプロセスは、依然としてCIFの独占的な義務であると指摘しています。さらに、これらの投資会社は、CySECのポータルサイトに第三国での事業に関する情報を提出することが依然として求められています。さらに、運用する第三国が変更された場合、市場監督機関に書面で通知することが期待されています。

「すべての既存および新規設立のCIFは、サービスや活動を提供/実行するすべての第三国の名前(情報)をウェブサイトに宣言(掲載)しなければならない」と、両通達は述べています。

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