両方のサーキュラーを調査すると、ほとんどのルールが維持されていることがわかります。第三国において投資および付随するサービスおよび/または活動を提供しようとするCIFは、依然として意向表明書を介してそのような動きをCySECに通知することが要求されています。
第三国で前述のサービスや活動を提供・実行する前に、会社は第三国のそれぞれの法的当局から必要な認可を取得することが依然として任務となっています。この場合も、CIFは、第三国の管轄当局が発行した前述のサービスの提供に関する認可の認証コピーをCySECに提供する必要があります。
さらに、CySECは、第三国から必要な認可を取得するプロセスは、依然としてCIFの独占的な義務であると指摘しています。さらに、これらの投資会社は、CySECのポータルサイトに第三国での事業に関する情報を提出することが依然として求められています。さらに、運用する第三国が変更された場合、市場監督機関に書面で通知することが期待されています。
「すべての既存および新規設立のCIFは、サービスや活動を提供/実行するすべての第三国の名前(情報)をウェブサイトに宣言(掲載)しなければならない」と、両通達は述べています。
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